5、唐津市と佐賀県との「トホホ」な協定

原子力発電所の安全確保に関する協定書に係る佐賀県唐津市の協定書

佐賀県(以下「県」という。)と唐津市(以下「市」という。)は、市が九州電力株式会社原子力発電所の所在する玄海町の隣接地域であることに鑑み、原子力発電所の安全確保に関する協定書(以下「協定書」という。)に関し、下記の通り確認する。
         記
1 協定書の運用に当たっては、今後とも、県は、市の意向に十分配慮することとし、市は、本確認書に基づいて得た情報については、市民に対する説明責任を果たすものとする。
2 協定書第5条(平時における連絡)に関し、県は、必要に応じ、連絡内容を市に通知するものとする。
3 協定書7条(立入調査)に関し、市が原子力発電所において何らかの異常が発生したものと認める場合は、県に立入調査を要請することができる。この場合において、県が立入調査を実施するときは、市は同行するものとする。

平成18年3月26日
佐賀県
佐賀県知事 古川康
唐津市
唐津市長 坂井俊之